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カラコンの位置づけ

近視や遠視の人が視力を矯正するために装着する医療用のコンタクトレンズは、医療機器にあたります。
医療用コンタクトレンズを購入する際には医師の処方せんが必要となり、販売に関しては薬事法が適用され規制を受けます。

では、カラーコンタクトについてはどうなるかというと、カラコンを使用する目的のほとんどが、視力回復ではなくファッションです。

なので、カラコンは医療機器としては認識されておらず、「雑貨」の扱いとなります。
カラコンが雑貨と同じ位置づけにあることに対し、医療関係者の中には異議を唱える声も多く、政府も重要な問題として動き始めています。
「医療と販売の分離」という原則がありますが、これは、コンタクトの処方と販売に深く関わりがあります。
医師は、医師の義務や資格について定められている「医師法」という法律に基づいて診療や治療を行っています。
この条項の中には、診療所においての物品販売を禁じる規定があり、医師が病院内で医療用コンタクトレンズやカラコンを販売することはできません。
販売を許可されているのは「医療用具販売業」という業者登録をしている事業者になります。
この事業者に対しても「医療と販売の分離」の原則が適用され、医師の処方せんにより購入した医療用コンタクトレンズやカラコンによって
もしもトラブルが起こった場合は、責任は処方した医師にあり、販売した事業者は、それによって生じた医療上の責任は負わないものとされています。